介護業界、特に認知症とかかわる人たちから、
ある程度注目されていた愛知県大府市の鉄道事故についての
最高裁の判決が下された。
認知症の高齢者が列車にはねられ、鉄道会社に損害を与えた場合に家族が賠償責任を負うべきかが
争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、「同居の夫婦だからと
いって直ちに監督義務者になるわけではなく、介護の実態を総合考慮して責任を判断すべきだ」との
初判断を示した。その上で、家族に賠償を命じた2審判決を破棄して鉄道会社側の請求を棄却した。
家族側の逆転勝訴が確定した。
認知症介護にあたる人たちからすると、
最高裁判所は、認知症を抱える家族についての一定の理解をしたと思われる。
個人的に気になるのは、今回のケースで、
なぜJR東海は損害賠償請求をしたのか?ということ
一家族に対して、なぜ訴えることまでしたのか?
その辺りがよくわからない。